第1条(名 称) |
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本会は、瀬田商店会と称する。 |
第2条(会員資格) |
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本会は、瀬田・玉川台地域(上野毛、岡本の一部を含む)に於て、事業を営む者、並びに本会の目的に賛同する者をもって組織する。 |
第3条(目 的) |
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本会は、会員相互の親睦と団結を図り、会員のために必要な協同事業を行うとともに、会員の事業の発展に寄与し、もって地域全体の繁栄を目指すものとする。 |
第4条(事 業) |
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本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
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(1) 中元・歳末・その他の連合売り出し |
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(2) 地域住民のための利益還元事業 |
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(3) 売り出し・イベント等の共同宣伝 |
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(4) サービス券・金券などの発行 |
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(5) 会員のための各種共済制度の確立 |
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(6) 会員及びその家族・従業員の福利厚生 |
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(7) 街路灯など、会員及び地域一般の利便を図るための共同施設の設置及び維持管理 |
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(8) 会員の経営資質の向上及び本会の活動に関する知識の普及を目的とした、教育、情報、広報活動 |
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(9) 町会・学校などの主催する地域内の行事に対する協力及び参加 |
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(10) その他会員のために必要な事業 |
第5条(入会・退会) |
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会員資格を有する者で本会に入会を希望する者は、役員会の承諾を得なければならない。 |
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1. 退会に際しては、支払った会費等は一切返還しない |
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2. 入会、退会は本人の意志による |
第6条(役 員) |
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本会に次の役員を置く。 |
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会長(1名)、副会長(若干名)、会計(2名)、会計監査(2名) |
第7条(役員の選任) |
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1. 役員は、総会に於て会員の中から選任する。 |
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2. 役員の任期は2年とし、留任を妨げない。 |
第8条(役員の職務) |
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1. 会長は、本会を代表し会務を統括する。 |
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2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 |
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3. 会計は、本会の会計業務を担当する。 |
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4. 会計監査は、本会の会計を監査する。 |
第9条(顧問・相談役) |
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本会に顧問、相談役を置くことができる。これらは役員会の推薦を受け、会長が委嘱するものとする。 |
第10条(総 会) |
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本会の総会は、定期総会及び臨時総会とし、会長がこれを招集する。定足数は、委任状を含め会員の過半数とする。議事は出席者の過半数で決定する。議長は、会長又は会長の指名した役員がこれにあたる。 |
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1. 定期総会は、毎年1回、事業年度開始2カ月以内に開催する。 |
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2. 定期総会においては、事業報告、決算報告、会計監査報告、事業計画案、予算案、役員の選任、規約の改廃、その他の審議事項を議決するものとする。 |
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3. 臨時総会は、役員会が必要と認めた時、又は会員の5分の1以上の書面による要請があった時、開催しなければならない。 |
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4. 緊急やむを得ない場合は、役員会の議決をもって総会に代えることができる。ただし、次の総会に報告しなければならない。 |
第11条(役 員 会) |
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1. 役員会は、会長、副会長、会計、会計監査、及び共済部長、その他の部長をもって構成し、会長がこれを招集する。 |
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2. 役員会は、本会の運営に携わり、事業の企画立案を行う。 |
第12条(共済部、その他の部) |
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本会の目的を達成するため、共済部等を置く。各部の規約は各部に於て制定するものとする。 |
第13条(部会活動) |
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本会の運営、事業の推進を目的として、次の部会を置く。部会には、部会長1名、副部会長1名を置く。又、会長は必要に応じ新たな部会を置くことができる。部会役員は、本会役員会の承認を得て会長が委嘱する。 |
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1. 厚生部会(会員の福利厚生を担当する。) |
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2. 事業部会(連合売り出しの企画立案を担当する。) |
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3. 企画部会(イベントの企画及び教育、情報、広報を担当する。) |
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4. 交通部会(他の機関と協力して、会員の営業地域内の交通環境の整備を担当する。) |
第14条(会 計) |
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本会の経費は、会費、寄付金、助成金、事業収入、その他の収入をもって、これに充てる。ただし、総会の決議により臨時に会費又は負担金を徴収することができる。 |
第17条(会計年度) |
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本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。 |
第18条(そ の 他) |
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役員会の承認を得て、本会に事務員を雇用することができる。 |
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付 則 |
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1. 本規約は、平成4年5月23日より施行する。 |
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2. 平成22年5月27日、改正。 |