瀬田商店会共済部規約 |
第 一 章 総 則 |
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第 1 条 | |||||||||||||||||||
当部は、瀬田商店会共済部と称す。 | |||||||||||||||||||
第 2 条 | |||||||||||||||||||
当部は、会員の慶弔に対し、互いに助け合うため、相互補償を行なうことを目的とする。 | |||||||||||||||||||
第 3 条 | |||||||||||||||||||
当部の事務所は、瀬田商店会事務所内に置く。 | |||||||||||||||||||
第 二 章 会 員 |
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第 4 条 | |||||||||||||||||||
当部は、瀬田商店会加盟店をもって会員とする。 | |||||||||||||||||||
第 5 条 | |||||||||||||||||||
会員は、本人と配偶者、後継者及び同居の親族、及び希望する従業員の氏名、生年月日を当部に登録しなければならない。 | |||||||||||||||||||
第 三 章 適 用 範 囲 |
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第 6 条 | |||||||||||||||||||
会員本人と共済部に登録された配偶者、後継者、同居の親族は、会費は無料にて本規約の適用を受けられるものとする。 | |||||||||||||||||||
第 7 条 | |||||||||||||||||||
従業員に関しては、一人年額 1,000円の特別会費を納入することによって、本規約の適用を受けられるものとする。 | |||||||||||||||||||
第 四 章 役 員 |
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第 8 条 | |||||||||||||||||||
当部の役員は、瀬田商店会の会長、副会長、会計が兼務する。 | |||||||||||||||||||
第 9 条 | |||||||||||||||||||
部の運営を円滑強化するため、共済部長は瀬田商店会会長が役員会の同意を得て選任する。 | |||||||||||||||||||
第 10 条 | |||||||||||||||||||
会計監査は、瀬田商店会会計監査が兼務する。 | |||||||||||||||||||
第 11 条 | |||||||||||||||||||
部長は、必要に応じ役員会を招集することが出来る。 | |||||||||||||||||||
第 12 条 | |||||||||||||||||||
役員及び会計監査の任期は、瀬田商店会で改選があった時までとする。 | |||||||||||||||||||
第 五 章 事 業 |
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第 13 条 | |||||||||||||||||||
会員の主たる事業所が、火災により損害を蒙った場合は、下記の通り見舞金を給付する。 | |||||||||||||||||||
1.全焼の場合は、金 100,000円を限度として給付する。 | |||||||||||||||||||
2.一部焼失の場合は、役員会の決議にもとづいて見舞金を給付する。 | |||||||||||||||||||
第 14 条 | |||||||||||||||||||
会員の慶事、不幸及び病気に対しては、表1の通り給付する。 | |||||||||||||||||||
但し、1週間以内の入院及び同一疾病による再入院、一店舗5年以内の改築、改装には適用しないものとする。 | |||||||||||||||||||
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第 15 条 | |||||||||||||||||||
瀬田商店会事業によるけが、入院、死亡の場合には、前条の規定にかかわらず、役員会において、特別に決議する。 | |||||||||||||||||||
第 16 条 | |||||||||||||||||||
会員は、当部の給付等に対し、返礼を必要とせず。 | |||||||||||||||||||
第 17 条 | |||||||||||||||||||
第13条、第14条、第15条に記載した被害等甚大にして、部の全資産及び会員の別途負担金にても、規定の補償に満たざることある場合は、役員会に計り、共済精神に則し、最善の方法を講ずるものとする。 | |||||||||||||||||||
第 六 章 会 計 |
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第 18 条 | |||||||||||||||||||
当部は下記に掲げる資金をもって基金とする。 | |||||||||||||||||||
1.本会計よりの補助金 年額 200,000円 | |||||||||||||||||||
1.特別会費 年額1名 1,000円 | |||||||||||||||||||
1.その他の雑収入 | |||||||||||||||||||
第 19 条 | |||||||||||||||||||
当部は、前条の基金より必要経費を支払った残額を資産とする。資産は部長が管理する。 | |||||||||||||||||||
第 20 条 | |||||||||||||||||||
当部の事業年度は1ヶ年とし、4月1日より翌3月31日までとする。 | |||||||||||||||||||
第 21 条 | |||||||||||||||||||
事業報告及び会計報告は、瀬田商店会定期総会においてなされるものとする。 | |||||||||||||||||||
第 七 章 規 約 改 正 |
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第 22 条 | |||||||||||||||||||
本規約は、瀬田商店会総会において、出席者の三分の二以上の賛成をもって改正することができる。 | |||||||||||||||||||
制定 平成4年5月 | |||||||||||||||||||
改正 平成6年5月 | |||||||||||||||||||
改正 平成22年5月 |