瀬田商店会共済部規約

第  一  章      総        則
第 1 条 
   当部は、瀬田商店会共済部と称す。
第 2 条
   当部は、会員の慶弔に対し、互いに助け合うため、相互補償を行なうことを目的とする。
第 3 条
   当部の事務所は、瀬田商店会事務所内に置く。
第  二  章      会        員
第 4 条
   当部は、瀬田商店会加盟店をもって会員とする。
第 5 条
   会員は、本人と配偶者、後継者及び同居の親族、及び希望する従業員の氏名、生年月日を当部に登録しなければならない。
第  三  章      適  用  範  囲
第 6 条
   会員本人と共済部に登録された配偶者、後継者、同居の親族は、会費は無料にて本規約の適用を受けられるものとする。
第 7 条
   従業員に関しては、一人年額 1,000円の特別会費を納入することによって、本規約の適用を受けられるものとする。
第  四  章      役        員
第 8 条
   当部の役員は、瀬田商店会の会長、副会長、会計が兼務する。
第 9 条
   部の運営を円滑強化するため、共済部長は瀬田商店会会長が役員会の同意を得て選任する。
第 10 条
   会計監査は、瀬田商店会会計監査が兼務する。
第 11 条
   部長は、必要に応じ役員会を招集することが出来る。
第 12 条
   役員及び会計監査の任期は、瀬田商店会で改選があった時までとする。
第  五  章      事        業
第 13 条
   会員の主たる事業所が、火災により損害を蒙った場合は、下記の通り見舞金を給付する。
  1.全焼の場合は、金 100,000円を限度として給付する。
  2.一部焼失の場合は、役員会の決議にもとづいて見舞金を給付する。
第 14 条
   会員の慶事、不幸及び病気に対しては、表1の通り給付する。
   但し、1週間以内の入院及び同一疾病による再入院、一店舗5年以内の改築、改装には適用しないものとする。
 
(表1)
      給 付 対 象     給 付 内 容      
・新築新装開店祝                 記念品  
・?会員本人の結婚祝 ?金20,000円
・後継者及び従業員の結婚祝   金 10,000 円      
・会員本人の死亡                 金 30,000 円+生花
・配偶者、父母、後継者、従業員の死亡  金 10,000 円+生花
・会員本人の入院                 金 10,000 円      
・配偶者、父母、後継者、従業員の入院 金  5,000 円        
   
第 15 条
   瀬田商店会事業によるけが、入院、死亡の場合には、前条の規定にかかわらず、役員会において、特別に決議する。
第 16 条
   会員は、当部の給付等に対し、返礼を必要とせず。
第 17 条
   第13条、第14条、第15条に記載した被害等甚大にして、部の全資産及び会員の別途負担金にても、規定の補償に満たざることある場合は、役員会に計り、共済精神に則し、最善の方法を講ずるものとする。
第  六  章      会        計
第 18 条
   当部は下記に掲げる資金をもって基金とする。
   1.本会計よりの補助金    年額     200,000円
   1.特別会費              年額1名   1,000円
   1.その他の雑収入
第 19 条
   当部は、前条の基金より必要経費を支払った残額を資産とする。資産は部長が管理する。
第 20 条
   当部の事業年度は1ヶ年とし、4月1日より翌3月31日までとする。
第 21 条
   事業報告及び会計報告は、瀬田商店会定期総会においてなされるものとする。
第  七  章      規  約  改  正
第 22 条
   本規約は、瀬田商店会総会において、出席者の三分の二以上の賛成をもって改正することができる。
   
   
  制定 平成4年5月
  改正 平成6年5月
  改正 平成22年5月